物流業界の社会的責任の高まり

経済の発展とともに物流の社会的なニーズ・役割は増しています。
そんな中、高度成長期に建設した道路や橋の老朽化が問題視され、国民の財産である道路を守るために、特殊車両通行許可制度の重要性が高まっています。
最近は、車や運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が損傷する事故が増加しています。

特殊車両通行許可制度

一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、道路法に基づきあらかじめ道路管理者の許可が必要となります。

特殊車両で公道を走行する際は、必ず取得となる必要がある重要な許可書類です。万が一、通行許可を得ずに特殊車両で公道を走行すると厳罰に処されます。

特殊車両の一般的制限値

特殊車両とは、道路法47条、車両制限令第3条で定められた、「一般的制限値」と呼ばれる道路を通行する車両の最高限度を超えた車両を指します。

2.5m
総重量20t  ※1
軸重10t
隣接荷重(隣接軸距による)18t~20t
輪荷重5t
高さ3.8m ※2
長さ12m
最小回転半径
(車両の最外輪のわだち)
12m

※1:指定道路25トン
※2:指定道路4.1m
※上記の値は積載物を含みます。

特殊構造車両

■単車

トラッククレーン

特例車種

バン型セミトレーラ
タンク型セミトレー
幌枠型セミトレーラ
コンテナ用セミトレーラ
自動車運搬用セミトレーラ
フルトレーラ

追加車種

あおり型セミトレーラ
スタンション型セミトレーラ
船底型セミトレーラ(タイプⅠ)
船底型セミトレーラ(タイプⅡ)

そのほか

海上コンテナ用セミトレーラ
重量物運搬用セミトレーラ
ポールトレーラ

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